令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として、別途自己負担額が発生します。
参考:厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)
【選定療養費の対象となる処方】
・院内処方(入院患者さんは除く):選定療養費は医療機関で支払い
・院外処方:選定療養費は調剤薬局で支払い
【選定療養費の対象となる医薬品】
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
参考:厚生労働省 対象薬品リスト(令和6年9月24日現在)(PDF)
【対象から除外されるケース】
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
【自己負担額】
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
・選定療養費には消費税(10%)がかかります。
・自己負担額は、患者さんの医療保険の負担率と関係なく適用されます。